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圧にて1分間乃至3分間これを行うものとする。 (NK)回転機及び制御器の場合は、JECに同じ。 配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸水しないこと。 (b)水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、(例えば水中型ビルジポンプにあっては隔壁甲板までの水圧)とすること。 (c)防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。 (d)連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件を指定する必要がある。 (1)温度上昇限度を適用するため、その機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。 (2)強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。 (供給電圧) 第172条次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。 ![006-1.gif](../images/006-1.gif
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